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 このノートブックは、深見友紀子が原告となった裁判・最高裁パートナー婚解消訴訟の補足説明としてスタートしました。裁判の内容を知らないと理解しにくい文章があると思いますので、興味のある方は、下記サイトまでアクセスしてくださいますようお願いします。
http://www.partner-marriage.info/

 2009年以降のノートブックは、「ワーキング・ノートブック」に移転しました。

どっちみち、役割分担

 5月11日
 高島屋が男性社員に対して育児休業制度を導入したらしい。
 有給扱いで勤続年数にも響かない?
 こういう制度が導入されたとしたら、大学教員の男性ならほぼ全員が取るんじゃないかなと思う。
 
「短い期間でも子どもと寝食をともにしたことで、育児参加はまだ不十分だと分かった。2人目が生まれたら長期休職をとりたい」・・・・・・・・
「短い期間(2週間)でも社会にでたことで、社会参加はまだ不十分だと分かった。2人目の子育てが終わったら長期で勤めたい」と女に言われて、男は、自分たちの苦闘を理解してもらえたと思うのかな。

 どっちみち、役割分担は変わらないですよ、こんなのでは。

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ワーク・ライフ・バランス:わが社の場合 高島屋
 <WORK LIFE>

 ◇「短期」制度導入で取得促進

 高島屋は、男性社員の育児休業取得を促そうと、「最大でも2週間」に限定した短期・有給の新しい育児休業制度を今年導入した。91年1月に育児休業制度の適用を男性にも拡大したが、昨年末までの16年間で男性の取得者はゼロ。しかし、新制度は既に男性10人が活用し、取得の動きが広がっているという。

 百貨店業界は女性が多いことから、女性への支援は充実している。同社も女性対象の育児休業制度を86年に創設し、昨年度だけで女性社員の3%強に当たる117人が新たに取得した。

 2歳未満の子どもをもつ社員なら、最大で2年の取得が可能だが、無給であるうえ、休職期間が勤続年数から差し引かれる。30代の働き盛りに休職すれば、昇格や進級の遅れは避けられず、「実際に取りたいと思っても、なかなか踏み切れないのが実態」(同社)だった。

 新たな短期制度は、従来の制度に併設される形で導入。2歳未満の子どもをもつ社員が連続14日以内で利用でき、有給扱いで勤続年数にも響かない。

 同社は「短い育児休業に意味があるのかという批判もあるが、男性が育児休業を取る一歩になることが大切。取得した男性が将来、売り場の責任者になれば、女性社員への理解も増すだろうし、育児休業が取りやすい環境にもつながる」と話している。

 実際、新制度を利用した男性社員からは「短い期間でも子どもと寝食をともにしたことで、育児参加はまだ不十分だと分かった。2人目が生まれたら長期休職をとりたい」との声も出ている。【宇田川恵】

毎日新聞 2007年4月30日 東京朝刊