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 このノートブックは、深見友紀子が原告となった裁判・最高裁パートナー婚解消訴訟の補足説明としてスタートしました。裁判の内容を知らないと理解しにくい文章があると思いますので、興味のある方は、下記サイトまでアクセスしてくださいますようお願いします。
http://www.partner-marriage.info/

 2009年以降のノートブックは、「ワーキング・ノートブック」に移転しました。

パートナーではなく、パートナー『婚』

 最高裁・パートナー婚解消訴訟サイトへのアクセス解析をすると、大学の法学部などからのアクセスが多いことがわかります。法律家は私と相手の男性との間に内縁関係が成立するかどうかに関心があるのでしょう。
 ところで、まだ内容を読んでいないのですけど、最近出た法律論文のタイトルがパートナー解消訴訟ではなく、パートナー『婚』解消訴訟になっていることを知りました。 
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筑波法政 40 [2006.3.31発行]
~論説~
いわゆる「パートナー婚解消訴訟」について(二・完)・・・・・・・・星野豊
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 この裁判の判決直後、マスコミは「パートナー関係」「パートナーシップ」「パートナー解消」という言葉を使って報道しましたが、サイトを公開するにあたり『婚』を入れたのはパートナーのSさんのアドバイスでした。
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Date: Sun, 28 Nov 2004 00:15:27 +0900
Subject: Re:

パートナー解消訴訟でいいのか。パートナー婚解消訴訟だからこそ意味があるのじゃないか。
パートナー解消だったらそこらのOLの問題になる。

Date: Sun, 28 Nov 2004 00:32:20 +0900
Subject: Re: アップしました。

タイトル変えろ、話にならない
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 サイトのタイトルをパートナー解消訴訟ではなく、パートナー《婚》解消訴訟にしたことについて、夫婦別姓、事実婚の研究をしているエイサクさんは次のように言っています。http://sea.ap.teacup.com/eighsaqu/17.html#comment
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さっき始めて気付いたんだけど(遅いよ…)、オフィシャルサイトの名前、「パートナー『婚』解消訴訟」なんだ。『婚』が入ってたんだ。う~ん。。。(悩)
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 法律家の方々は、これまで判を押したように「パートナーシップ関係」という言葉を使ってきましたが、ここで初めて法律家がパートナー《婚》という言葉を使いました。これは大きな変化です。
 
 でも。。。。。
 
 内縁関係が成立するかどうか―それだけでは起こった事実を解釈しているに過ぎません。どういった社会的背景があるのか、この事件の当事者にどういった条件が所与されていたのかを考えなければ、本当は何も見えてこないと思います。
 次の記事に書かれてある状況が、この事件の社会的背景のうちの1つです。
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 クローズアップ2006:均等法20年 再挑戦、阻む壁 女性の6割、出産で離職
 働く女性の6割が出産を機に離職するが、その再就職は依然として極めて厳しいことが、9日閣議決定された「男女共同参画白書」で明らかになった。男女雇用機会均等法の施行から20年。しかし、新卒女性の正社員雇用率はむしろ悪化し、仕事と子育ての両立支援は遅々として進まない。白書は「子育てのためにいったん女性が家庭に入っても、希望すれば再チャレンジできる環境整備が、少子化対策としても有効」とうたうが、その具体策は見えてこない。【小川節子、渡辺創、望月麻紀】

 ◇「仕事か育児か」迫り

 女性の就業率を男女雇用機会均等法施行前の82年と02年で比べると、トータルでは働く女性は増えている。しかし、増加分はパート・アルバイト労働だ。正社員に限ると、新卒者が多い20代前半は58%から36・4%に激減し、既婚者が多い40代後半は24・2%から24・5%と変わらない。また、働く既婚女性(25~49歳)は、子供を持たない人では58・4%から63・7%に増えたが、子どもがいる人は29・1%から29・7%と、ほぼ横ばいだ。第1子出産前に職に就いていた女性のうち、仕事を続けられた人は23%、1年半以内に再就職できた人は13%にとどまる。

 一方、この間、合計特殊出生率(1人の女性が15~49歳の間に産む子供の数の平均)は1・77から1・32に低下。子育てとの両立支援が進まないまま、労働条件は男性並みになった結果、均等法は多くの女性にとって「仕事か、子育てか」の選択を早い段階から迫り、正社員で働き続けるために出産をあきらめる人を増やしている。05年の合計特殊出生率は1・25にまで落ち込み、この傾向の加速ぶりを示す。

 「出産後も働きたい女性は増えているのに、現実は厳しい」。白書をまとめた内閣府男女共同参画局の推進課長、定塚由美子さんも、改めて厳しさを実感したという。

毎日新聞 2006年6月10日 東京朝刊


ゼミコンとカレー

 5月8日、四条河原町で、京都女子大児童学科深見ゼミ3期生のゼミコンをしました。
 いつもお世話になっているうずらの里児童館(京都市伏見区)の野口智子さん、児童館のホームページの制作者、内田健二さん、たまたま京都に来ているダンサー、矢作聡子さん、それからパートナーのSさんも参加。
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 内田さんは10年近く奥さんの介護をした後、パソコンに開眼。PhotoshopやIn Design、ホームページ制作のソフトを使いこなし、マニキュアで爪の手入れもしている、ピアスが似合う82歳です。


 きょうは、矢作さんに授業に参加してもらいました。みんなで体で「喜怒哀楽」を表現し、いい汗をたっぷり流しました。
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 早朝にSさんが大学の講義をするために京都を出発。料理をしない私のために、昨晩、豆とひき肉、たっぷり野菜カレーを多めに作ってくれたので、きょうの夕飯はカレー。まだ後一回分ぐらい残っています。明日もカレーだな・・・。
 大好きなカレーなのにちょっとうんざりしてきました。


ぐっと来るねえ

4月28日

 京都女子大学の現代社会学部の先生が、最高裁・パートナー解消訴訟についてご自身のサイトで触れているのをみつけました。そんなに大きな大学ではないのですが、知らない方です。

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2005/11/12 (土)

http://www.yonosuke.net/~eguchi/papirer/papirer200511.html

 もうひとつ以前から注目しているサイトは、パートナー婚解消裁判の当事者のページ。 どの記事も文章が非常に難解で(おそらく論理に飛躍があって)、私は主旨をちゃんと読みとれないのだが、そこが泥沼の淵を覗き込んでいるようでぐっと来る。著作権も大丈夫なのか。 おそらくこのひとは、「自分がかかわった裁判についての論評なのだから当事者である自分は自由にそれを使うことができる」と考えているのではないかと私は邪推してしまう(あるいは法文や裁判所の判決文と、その他の文章とを混同しているのだろうか)。そういうふうに発想や思考方法が一見自己中心的に見えるところがこれまたぐっと来るねえ。
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 普通、「ぐっと来るねえ」というのは誉め言葉ですよね。
 パートナーのSさんに知らせると、「サポーターのような気がするけど。」と言い、この先生が自分の“血液検査”の結果を克明にネットで公開していることを「こういうのを自己中心的というんだな。」と言いました。

2005/11/02 (水)
濁った血液
http://www.yonosuke.net/~eguchi/papirer/blood.html
 ↑
この検査結果は、かなりやばいですよ。

 自己中心的な人が、主旨をちゃんと読みとれないのに、「発想や思考方法が一見自己中心的に見えるところがこれまたぐっと来るねえ。」と“一見”という単語をわざわざ使う。おもしろいなぁ。じゃ、じっくり見たら、自己中心的ではないに変わるかもしれません。

 私は「自分がかかわった裁判についての論評なのだから当事者である自分は自由にそれを使うことができる」とは少なくとも考えてはいないし、法文や裁判所の判決文とその他の文章とを混同していないつもりだし、著作権についても最大限気を遣っているつもりです。でも・・・・“やったもん勝ち!”です。

 京都大学大学院文学研究科倫理学専攻博士課程単位取得退学の先生に、文章が非常に難解と言われてしまった私。複雑だなぁ。遊びのような授業ばかりしていないで、文章力を鍛えなくっちゃ!
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パラサイト・ミドルの再婚・恋愛

 「パラサイト・ミドルの衝撃 サラリーマン 45歳の憂鬱」(NTT出版 三神万里子)という本を読み、自分のことを振り返ってみた。
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 45歳以上が転職や起業の道を選び直したいと思っても、職場環境が感覚を鈍化させる。・・・職業人としての老化が始まる。・・・2000年に45歳だった(1955年生まれ)人々、つまり45歳時の賃金の上昇幅が頭打ちになった。・・・1955年生まれを境にプレ55とポスト55で世代が明確に分かれる。・・・プレ55はプリントメディアに依存し、本に書いていない知識は信じ難いと思っている。
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 最高裁・パートナー婚解消訴訟の裁判相手が、突然私に一通の手紙を渡し、16年のパートナー関係を解消すると言い出したのは、2001年5月、彼が46歳になったばかりの時だった。
 ちょうど1955年生まれの彼は、東京芸大大学院(油画)を出てサラリーマンになり、すでに20年が過ぎていた。美術関連の古書を収集しているぐらいだから、プリントメディアへの依存度は強く、パソコンも携帯電話も持っていなかったし、タイプすらできないので(現在は知らないが・・) 、古書のデータベースを作るといいよとアドバイスをしても聞く耳を持たなかった。
 一方、34歳で大学院を出た私は、女は40歳過ぎると仕事に就けないと言われているのに、39歳でやっと国立大学の助教授になり、2000年前後は不安のカケラもなく、IT絡みの音楽教育関連の仕事をしていた。
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以下がその突然の手紙
http://www.partner-marriage.info/c1.html

 ○○もクチていくばかりでナサけないと思っていただろうけど、まあ、出世はともかく、恋愛面での「生きる力」は残っていたのかと、喜んでもらえる事が、はたしてできるだろうか。
 たぶん深見は現象しか見ないから、○○も小者で俗物だったね、と思うだろうけど、それでもボクはしかたないよ。
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 関係を解消する前の数年、裁判相手は「美術がわかる人間ではなく、経済学部を出たような人間たちの企画が通る」とぼやき、「年300万円の生活費をくれれば、僕は早期退職をして子育てと文庫に専念したい」と私によく言っていた。(当時彼は自分で育てるという私への約束が果たせず、長女は祖母と暮らし、長男は施設にいた。)
 現在の私ならその話に乗るかもしれない。でも、互いに別居であるため、彼が専業主夫になっても私の生活は便利にならないし、当時まだ給料も少なかったので話に乗らなかった。
 もし生活費を裁判相手に渡していたのなら、「共同経済」が認められて、裁判で私が勝ったのかな。そのまま平穏な関係が続き、もちろん裁判にはならず、相手は再婚しなかったし、私はパートナーのSさんとも出会わなかったかもしれない。

 最高裁・パートナー婚解消訴訟は、内縁の成否についてしか論議を呼ばないが、本当は現代社会における諸問題に密接に結びついている。


スーパー上告・続報

 12月21日のノートブックで話題にした「パートナー婚解消訴訟のスーパー上告模擬法廷」が、ある大学のゼミで開かれたそうです。以下がゼミの学生さんの報告文です。

http://naked59780.blog33.fc2.com/blog-date-20051222.html

 報告によると、裁判相手(上告側)の弁護士役であるこの学生さんは、裁判相手の上告理由書に沿って弁護したそうです。当然といえば当然ですね。

1.十年以上にわたる関係ではあるが、途中、四度にわたる、おおむね半年以上の絶交期間がある。
2.上告人は、被告を刑事告訴の対象として、これを取引にして不当な要求をしている。
3.子供の扶養は、上告人は、一切関知せず、長男にあたっては、難産を理由とし一度たりとも面会してない。

 根拠にあげた上の3つの事柄のうち、まず1と2は事実ではないですけど、裁判相手(上告側)の弁護士役ですから、当然自分たちに有利なことを取り上げますよね。仕方がありません。
 同様に、“両者の関係が相互の愛情と信頼関係によって成り立っているとは到底是認できない”、“「特別の他人」にすら該当しない腐敗した関係”というのも上告人自身の言葉です(念のため)。

 この報告のなかで興味深いのは次の文章です。

 新たに男女関係を考えて行くならば、ある程度、慰謝料を認めるべき事件だったのかも知れない。原告側(ゼミでの)の主張にもあったが、「スープの冷めないぐらいの近距離に住み、特別の他人として、親交を深めることにしました」という、契約自体は、なんら公序良俗に違反するものではなく、その契約の破棄という点に対する不法行為なり、債務不履行なりをある程度、厳格な用件の元認める必要が、現代の多様化する男女関係においてはあるのかもしれない。

 このゼミ生たちは、「最高裁の平成16年11月18日 第一小法廷判決は、新しい男女関係の趣旨を尊重したものといえるかもしれない」と言う南山大学法科大学院の町村泰貴教授よりも少なくとも先を見ているはずです。

http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2004/11/jugement.html

 また、「内縁など事実婚を選ぶもの達は、そもそも、この婚姻という制度の窮屈さに(氏の同一、共同扶助、財産共有・・・)不満がある。」というこの学生さんの見解は、2005年現在ではおそらく正しいでしょう。でも、私の周りでは、芸術家たちを中心に、婚姻という制度のなかにいるのは“恥”であると思っているカップルたちがボチボチ出てきましたよ。


スーパー上告

 このノートブックのアクセス解析をしてみたところ、ある大学のゼミで最高裁・パートナー婚解消訴訟が課題になったことを知りました。
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 まあ、この事件を更に、スーパー上告(笑)して、グループで対決(模擬法廷)します!ちなみに、私は、男性の方の弁護士役です(笑)
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 このブログを見た人が○○大学のサーバからアクセスしているのもわかりました。男性には弁護士がついていなくて本人訴訟だったこと、この学生さんはもちろんのこと、指導教官も知らないのではないかな。

 「事実婚として認定するかしないか」だけではなく、この事件はもっと多様な内容を含んでいるのですが、若い学生さんたちがどのぐらい理解してくれるか、楽しみです!

 追記 大学名は匿名にしました。(12月21日22時10分)


判決から一年が経った

 パートナー婚解消訴訟の判決が出てからちょうど1年経った。
 今、弁護士たちはこの判決をどのように実務に生かしているのだろう。

 「16年間も男女関係があっても、同居していなくて、経済が別だったら、法律的には赤の他人と同然ですよ」、あるいは「あの事件の原告、X女(私)は、子どもを育てていなかったから負けたのであって、育てているのなら勝てますよ」か。

 そうした判断にどれだけの確信があるのだろうか。
 
 事実婚の実践者たちの多くは、「あの事件の2人は別居で別経済、子どもも男側が育てている、変わった人たち。私たちの“事実婚”を脅かすきっかけにはならない」と胸を撫でおろしたに違いない。
 しかし、自由な関係形成を意図して婚姻を回避しているような内縁(いわゆる「選ばれた内縁」)は内縁の対象外にするという見解もあるらしい。
 http://www.partner-marriage.info/hannou_2.html 石川博康(学習院大学法学部助教授)の解説参照。
 
 「選ばれた内縁」の反対は何?
 「強要された内縁」「余儀なくさせられた内縁」なのか。
 どちらにせよ、「選ばれた内縁」のカップルはあまり楽観していてはいけないのでは? 

 共著「ザ・フェミニズム」(ちくま文庫)のなかで、「夫婦別姓」について上野千鶴子さんと小倉千加子さんは“あほくさ~”と言っているが、この事件のX女、私も、「夫婦別姓」に対して“あほくさ~”と思っていたし、今も思っている女である。だから、夫婦別姓論者とは近そうでいて、恐ろしく遠い。 

 知り合いの多くが私とパートナーSさんに「ベッセイなんですね。」と言う。

 “あほくさ~”
 
 法律家も事実婚の実践者たちでさえも、“近そうでいて、恐ろしく遠い”ことをわかっていないのではないかと思う。この事件に対する理解はそこから始まる・・・。

 まだ一周年。続く判例も当分なさそうだ。


「尊敬する、水野紀子教授」をアップロード

 一般の人々の反応(2)No.5 「猫の法学教室」の掲示板へのmizumotoさんの投稿に対するコメントを0時台にアップロードしました。

http://www.partner-marriage.info/hannou_2_5-comment.html

 一般の人々の反応(2)No.1、No.2、No.3、No.4において法律家の方々の解説を全文掲載したのは、二次資料を頼りに理解したと思い込むことの危うさを知ってもらうためでしたが、その二次資料にあたるのが、このmizumotoさんの投稿です。


 11月18日で判決から一年が経とうとしています。判決直後、わずかな新聞記事に基づいて“ワイワイガヤガヤ”した人たち、今ではもうこの判決のことも、自分たちが“ワイワイガヤガヤ”したこともすっかり忘れているに違いありません。

これって、どうよ!
ものかき業ぷれこの、ぼちぼち日記
2004-11-18 19:34:38
Posted by preco
結婚しないパートナー関係
テーマ:結婚・恋愛・性

http://ameblo.jp/preco/archive4-200411.html 


微妙・・っていい感じかも

 きょう、「一般の人々の反応(2)」として、以下の法律家4氏の解説に対する私のコメントをアップロードしました。

 水野紀子さん(東北大学大学院法学研究科教授)
 石川博康さん(学習院大学法学部助教授)
 良永和隆さん(専修大学法科大学院教授)
 本山敦さん(立命館大学法学部助教授)

 http://www.partner-marriage.info/hannou_2.html

 パートナー婚解消訴訟に関するネット上の書き込みを紹介した「一般の人々の反応(1)」と合わせてご覧になり、法律婚の拘束、事実婚の現状、男女の共同生活や女性の仕事と出産・子育てについて、皆さんに考えていただければと思っています。

 http://www.partner-marriage.info/hannou.html

  7月13日のノートブックで、私は、水野さんが“「平成16年度重要判例解説」誌上で「微妙」なんて単語を使うの、法律家らしくない感じがしました。”と書きましたが、いろいろと読んでいくうちに微妙に揺れている人のほうがよほどいいと思うようになりました。
 
 アップロードが遅れたのは、イタリアで私のノートパソコンの液晶画面が傷つき使えなくなったためです。おかげさまで、海外旅行保険が降りることになりましたが、ほとんどのものを共有しない私とパートナーSさんが、今度の旅行では7都市も廻るため、1台しか持って行かなかったんです。

 旅行に出かける二日前にイームズ(椅子)を買いました。私はブルーとレッド、Sさんはホワイト(大学の研究室にはレッドのシェルとホワイトのアーム付)。請求書も別々に届きました。


 この続きは、コラム10「共同生活とは何か」(仮題)で。

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民法の研究会

 東北大学民法研究会で「最高裁パートナー婚解消訴訟」が取り上げられるようです。私は音楽家だし、傍聴の許可をもらったとしてもこの日は仕事が入っていて行けませんが、この事件についていろいろと語られるようになったことはうれしいです。

 日時 2005年7月21日(木) 午後3時
 場所 東北大学法学部棟 2F 大会議室
 報告者 水野紀子氏(東北大学)
 報告内容 「婚姻外の男女関係の解消と民法の保護」
(東北大学21世紀COEジェンダー法・政策研究センターとの共催)
 参考文献 参照判例として
 最一小判平成16年11月18日(判時1881号83頁、判タ1169号144頁)
 本件判批として
 石川博康「判批」NBL799号5頁
 本山敦「判批」ひろば2005年5月号54頁
 本山敦「判批」司法書士2005年4月号86頁
 水野紀子「判批」ジュリ1291号78頁
 良永和隆「判批」ハイローヤー235号71頁