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 このノートブックは、深見友紀子が原告となった裁判・最高裁パートナー婚解消訴訟の補足説明としてスタートしました。裁判の内容を知らないと理解しにくい文章があると思いますので、興味のある方は、下記サイトまでアクセスしてくださいますようお願いします。
http://www.partner-marriage.info/

微妙・・・

 「平成16年度重要判例解説」で最高裁パートナー解消訴訟について水野紀子さんが解説していますが、それに対するエイサクさんのコメントを読みました。

http://sea.ap.teacup.com/eighsaqu/60.html

 最高裁判決が傍論で示した非法律婚関係における「関係継続に関する合意」という契約概念につき、契約締結は自由だが、それが「裁判所が民事的に担保できる有効な契約と評価できるかという判断は微妙(水野・前掲)」と疑問を投げかけている点が興味深い。

 微妙か・・・。
 
1.言葉に言い表せないような、味わい深い趣。
2.「微か」「ほんの少し」という意味を強調する表現。
3.問題が複雑で判断に困る様子。時に否定的なニュアンスを含むこともある。
4.良くないという意味で使うことが最近多い。


 「平成16年度重要判例解説」誌上で「微妙」なんて単語を使うの、法律家らしくない感じがしました。

 さらに・・

 「性的な関係を含む協力関係を債務として内包する契約を有効とするのは、公序則との関係で難しいのではないか(水野)」、また「将来に向かっての関係離脱の自由は合意によっても放棄できないと考える(水野)」

 性的な関係を含む協力関係を債務として・・バカらしくないですか。
 将来に向かっての関係離脱の自由は合意によっても放棄できないと考える・・。当然じゃないですか。

 この続きは、「一般の人々の反応2」で。


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エイサク URL 2005年07月13日(水)01時57分 編集・削除

確かに法律論文で「微妙」という表現はあまり見ませんね。きっと迷いがあったのでしょう。

まぁ、法学というのは、当たり前のことをどう法律的に考えるかということでもありますゆえ。。。時にバカバカしいこともありますです、はい。

深見友紀子 Eメール 2005年07月15日(金)15時02分 編集・削除

コメントありがとうございました。
音楽教育や音楽学の分野では、硬い印象の論文ほど中身がないということが多々あります。

ところで、以前話題になりました、訴訟費用の回収には期限というか、時効はあるのでしょうか。わかる範囲で教えてくださいますか。
そろそろ判決から8ヶ月が経過しています。

エイサク URL 2005年07月25日(月)04時19分 編集・削除

すみません、レスを頂いていたのを見落としていました。

訴訟費用の請求の時効ですが、たぶん10年です。
確定判決の訴訟費用は民法174条の2第1項の「その他確定判決と同一の効果を有する物」に当たるのだろうと思います。