「パートナー婚解消訴訟」は、約2年11ヶ月の歳月を経て、2004年11月18日、最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)で決着がつき、原告である私(深見友紀子)の敗訴という結果となりました。TV、新聞など多くのメディアで取り上げられましたが、その報道は字数や言葉の制限などにより、数々の誤解や間違いを含んでいましたので、同年11月21日、私はこのサイトを立ち上げることにしました。
本件は一パートナー婚の破綻という私自身の個人的な事情だけに止まらず、男女関係の多様化、女性の就労、少子化の問題など、現代社会における諸問題に密接に結びついており、本件に関心のある方々に向けて私自身の言葉や正確な資料を提供したいと考えたからです。
判決直後から翌2005年夏にかけて、法律家4氏(水野紀子(東北大学大学院法学研究科教授、石川博康(学習院大学法学部助教授)、良永和隆(専修大学法科大学院教授)、本山敦(立命館大学法学部助教授) ) による本件に関する解説および判例解釈が出ましたが、従来の法律外の男女関係の判例と比較しつつ、本最高裁判決を肯定するものであり、その結果、本最高裁判決は、男女関係が破綻した場合における"法的保護の限界事例"として一般的に位置づけられました。これらの解釈や経過は私にとって不本意ものであったことは言うまでもありません。
過去の判例との比較に終始する現在の法曹界の保守性に辟易としていた2007年夏、星野豊氏(筑波大学社会・国際学群准教授)が2006年3月に発表した「いわゆる「パートナー婚解消訴訟」について(1)(2・完)」(筑波法政)をみつけました。数多くの新しい視点を提示する星野氏の論文を読んだとき、こういった視座を私の代理人に持ってもらうべきだったのではないか、あるいは持っている弁護士を探せばよかったのではないかと後悔しました。その後、田口文夫氏(専修大学法学部教授)が2006年7月に発表した、「婚姻外男女関係の法的保護に関する一考察」(専修法学論集97号)をたまたまインターネットで知りました。そこには私が主張したいことの幾つかが書かれていましたが、他に本業を持ち、雑務に追われる私はこれらの論考にコメントをすることもなく、時間だけが過ぎて行きました。
判決から4年半が経過した今春、ちょっとした変化が起きました。本件が法科大学院の民法の授業の題材として取り上げられ、初めて講演を依頼(神奈川大学法科大学院)されたのです。この講演が契機となって、同大学法科大学院の学生、末光宏氏の協力を得て、本件に関する未公開書面のスキャン作業が進みました。また、私が知らない論文がたくさん刊行されていることを知り、本件に関する論考に対してコメントを続けていく意欲が出ました。
さらにもう1つ、意欲につながった出来事がありました。それは、本件提訴後、6年間(2003年1月〜2009年2月)私の同居パートナーだった男性(当時も現在も別の女性と婚姻中)が、私の家を退去した数日後に高校同期女性である専業主婦(別の男性と婚姻中)と親しくなり、それぞれが自身の婚姻を解消しようと努力することなく、わずか半月後に友人たちに「結婚宣言」をしているということでした。至る所で法律婚が形骸化していること、婚姻制度の枠内にいる者たちがそれを無視して行動しているという現実に衝撃を受けるとともに、パートナー婚関係とは似て非なるものである彼らの関係を目の当たりにし、パートナー婚の概念を定義するのにふさわしい時期が来ていることを感じました。
同じく私生活面では、1年前から本件相手の実母(娘にとっては祖母)と離れて1人暮らしをしてきた娘が大学生になりました。自身の道を歩き始めたことによって、本件における親子の関係性に変化がもたらされました。
こうしたことに意欲を喚起され、私はこのサイトの更新を再開することにしました。本件に関心のある法律関係者などの皆様に向けて資料を提供することのみならず、微力ながらパートナー婚、新しい家族の形に関するコラムを書くことを通じ、婚姻制度に矛盾を感じている人々にメッセージを伝えていくつもりです。そして、次の展開を見るべく、私は新しいパートナー婚を始めようと思います。
2009年6月1日
深見友紀子
