「パートナー婚解消訴訟」は、約2年11ヶ月の歳月を経て、2004年11月18日、最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)で決着がつき、原告である私(深見友紀子)の敗訴という結果となりました。TV、新聞など多くのメディアで取り上げられましたが、その報道は字数や言葉の制限などにより、数々の誤解や間違いを含んでいましたので、同年11月21日、私はこのサイトを立ち上げることにしました。
本件は一パートナー婚の破綻という私自身の個人的な事情だけに止まらず、男女関係の多様化、女性の就労、少子化の問題など、現代社会における諸問題に密接に結びついており、本件に関心のある方々に向けて私自身の言葉や正確な資料を提供したいと考えたからです。
判決直後から翌2005年夏にかけて、法律家4氏(水野紀子(東北大学大学院法学研究科教授、石川博康(学習院大学法学部助教授)、良永和隆(専修大学法科大学院教授)、本山敦(立命館大学法学部助教授) ) による本件に関する解説および判例解釈が出ましたが、従来の法律外の男女関係の判例と比較しつつ、本最高裁判決を肯定するものであり、その結果、本最高裁判決は、男女関係が破綻した場合における"法的保護の限界事例"として一般的に位置づけられました。これらの解釈や経過は私にとって不本意ものであったことは言うまでもありません。
過去の判例との比較に終始する現在の法曹界の保守性に辟易としていた2007年夏、星野豊氏(筑波大学社会・国際学群准教授)が2006年3月に発表した「いわゆる「パートナー婚解消訴訟」について(1)(2・完)」(筑波法政)をみつけました。数多くの新しい視点を提示するその論文を読んだとき、私はこういった視座を私の代理人に持ってもらうべきだったのではないか、あるいは持っている弁護士を探せばよかったのではないか、最高裁判所の法廷に私側として娘(当時中学3年生)に同行してもらえばよかったなどと非常に後悔しました。
その後、前述した法律家4氏による解説とは次元が異なる星野論文に対して私なりにコメントを加えたいと思い、2007年秋に星野さんから論文データを送っていただきましたが、他に本業を持ち、雑務に追われる私は星野さんの膨大な問題提起を前にコメントを仕上げることができないままになってしまいました。そのような折、田口文夫氏(専修大学法学部教授)が2006年7月に発表した、「婚姻外男女関係の法的保護に関する一考察」(専修法学論集97号)をたまたまインターネットで知りました。そこには私が主張したいことの幾つかが書かれていました。
判決から3年半が経過し、本件相手の実母(娘にとっては祖母)と暮らしていた娘が1人暮らしをすることになり、ようやく呪縛が少し解かれた今、このサイトの構成をリニューアルすることにします。本件に関心のある法律関係者などの皆様に向けて資料を提供すことのみならず、現在も別の男性とパートナー婚を実践する者として、パートナー婚、新しい家族の形に関するコラムを書くことを通じ、婚姻制度に矛盾を感じている人々、仕事と出産、育児などのワーク・ライフバランス論に限界を感じている人々にメッセージを伝えていきたいと思っています。
2008年3月31日
深見友紀子
