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 このノートブックは、深見友紀子が原告となった裁判・最高裁パートナー婚解消訴訟の補足説明としてスタートしました。裁判の内容を知らないと理解しにくい文章があると思いますので、興味のある方は、下記サイトまでアクセスしてくださいますようお願いします。
http://www.partner-marriage.info/

 2009年以降のノートブックは、「ワーキング・ノートブック」に移転しました。

スーパー上告・続報

 12月21日のノートブックで話題にした「パートナー婚解消訴訟のスーパー上告模擬法廷」が、ある大学のゼミで開かれたそうです。以下がゼミの学生さんの報告文です。

http://naked59780.blog33.fc2.com/blog-date-20051222.html

 報告によると、裁判相手(上告側)の弁護士役であるこの学生さんは、裁判相手の上告理由書に沿って弁護したそうです。当然といえば当然ですね。

1.十年以上にわたる関係ではあるが、途中、四度にわたる、おおむね半年以上の絶交期間がある。
2.上告人は、被告を刑事告訴の対象として、これを取引にして不当な要求をしている。
3.子供の扶養は、上告人は、一切関知せず、長男にあたっては、難産を理由とし一度たりとも面会してない。

 根拠にあげた上の3つの事柄のうち、まず1と2は事実ではないですけど、裁判相手(上告側)の弁護士役ですから、当然自分たちに有利なことを取り上げますよね。仕方がありません。
 同様に、“両者の関係が相互の愛情と信頼関係によって成り立っているとは到底是認できない”、“「特別の他人」にすら該当しない腐敗した関係”というのも上告人自身の言葉です(念のため)。

 この報告のなかで興味深いのは次の文章です。

 新たに男女関係を考えて行くならば、ある程度、慰謝料を認めるべき事件だったのかも知れない。原告側(ゼミでの)の主張にもあったが、「スープの冷めないぐらいの近距離に住み、特別の他人として、親交を深めることにしました」という、契約自体は、なんら公序良俗に違反するものではなく、その契約の破棄という点に対する不法行為なり、債務不履行なりをある程度、厳格な用件の元認める必要が、現代の多様化する男女関係においてはあるのかもしれない。

 このゼミ生たちは、「最高裁の平成16年11月18日 第一小法廷判決は、新しい男女関係の趣旨を尊重したものといえるかもしれない」と言う南山大学法科大学院の町村泰貴教授よりも少なくとも先を見ているはずです。

http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2004/11/jugement.html

 また、「内縁など事実婚を選ぶもの達は、そもそも、この婚姻という制度の窮屈さに(氏の同一、共同扶助、財産共有・・・)不満がある。」というこの学生さんの見解は、2005年現在ではおそらく正しいでしょう。でも、私の周りでは、芸術家たちを中心に、婚姻という制度のなかにいるのは“恥”であると思っているカップルたちがボチボチ出てきましたよ。