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 このノートブックは、深見友紀子が原告となった裁判・最高裁パートナー婚解消訴訟の補足説明としてスタートしました。裁判の内容を知らないと理解しにくい文章があると思いますので、興味のある方は、下記サイトまでアクセスしてくださいますようお願いします。
http://www.partner-marriage.info/

 2009年以降のノートブックは、「ワーキング・ノートブック」に移転しました。

勝てる弁護士

 3月6日
 弁護士の荒井裕樹さんが書いた「プロの論理力」という本を読んだ。
 荒井さんは青色LE・中村裁判などを担当した人だが、偉大な発明者たちを弁護しているだけではなく、痴漢事件なども担当し、通常なら五十万が相場の事件で三百万勝ち取った経過をこの本で詳細に書いている。読んでいくうちに、私は、もし、最高裁・パートナー婚解消訴訟をもし荒井さんに依頼していたなら、勝っていたのではないかと思い始めた。

 以下、荒井さんの本からの引用
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 裁判のうち七割は、審理を開始する前に訴状と答弁書を見た段階で、どちらが勝つかわかっている。・・ 弁護士の仕事が高く評価されるのは、その手腕によって、担当した裁判を勝訴に持ち込んだときだ。とはいえ、誰が見ても当たり前の単純な訴訟で勝ったとしても、弁護士の「得点」にはならない。どちらに転ぶかわからない裁判で「勝てる弁護士」が、すなわち「優秀な弁護士」ということになる。・・・
 弁護士の手腕によって勝敗が左右される訴訟は全体の三割しかない。七割は、最初から勝負の行方が決まっている。ならば、大半の裁判は、どんな弁護士を雇っても同じことだ。弁護士の力量とは関係なく、勝てるときは勝てるし、負けるときは負ける。・・
 最初から勝敗の決まっている訴訟が仮に七割あるとすれば、「平均点」の弁護士でも、十回のうち七回は仕事を得るチャンスがあるということになる。たとえ負けても、それが世間の「相場」なのだから自分の責任ではないし、どんな結果になっても着手金は入ってくるのだから、こんなに「ありがたい」ことはない。・・
 弁護士業をビジネスとした見た場合、「平均点の仕事」をしていれば、「無難に稼げる」のであるから、あとはどれだけ多くの仕事を受注できるかにより、その収入が決まる。・・・
 私はそれを「つまらない」と思う。・・・だから、弁護士をやっている以上、自分の力を試される三割を担当したい。(「プロの論理力」より)
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 「一度負けても、違う視点でもう一度裁判をすることができるのじゃないの?」とパートナーのSさんが言ったとき、おもしろそうだなぁと思ったけど、私が公開している最高裁・パートナー婚解消訴訟の事実関係を分析して、私の「前例」を打破する弁護士がそろそろ出てきてもいい頃だから、当面はそっちに期待しよう。

 裁判所への提出書類に満々の「サービス精神」(p.134)を込め、法律家にとってはもっとも強固な最高裁の判例という「前例」を打破する(p.37)裁判。